規約等 About AIA
規約等
足利市国際交流協会規約
(名 称)
第1条 この会は、足利市国際交流協会(以下「協会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協会は、国際交流に係る活動を行い、もって諸外国の人々との相互理解と友好親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 国際交流についての情報の収集及び提供並びに調査研究
(2) 国際交流についての相談
(3) 国際交流についての催事及び研修
(4) 友好都市、姉妹都市その他諸外国の人々との交流
(5) 関係官庁及び諸団体との連絡協調
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(会 員)
第4条 協会は、第2条の目的に賛同する市内に住む者、市内の事業所等に勤務する者及び法人等をもって組織する。
(役 員)
第5条 協会に次の役員を置く。
(1) 会長 | 1人 |
---|---|
(2) 副会長 | 2人以内 |
(3) 委員長 | 3人 |
(4) チームリーダー | 6人 |
(5) サブリーダー | 20人以内 |
(6) 監事 | 2人 |
2 役員は、総会において選任する。
3 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期満了後も後任者が選任されるまでは、その職務を行う。
(役員の職務)
第6条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長が予め指名する順位に従い、その職務を代理する。
3 委員長は、第10条第1項各号に規定する当該委員会を総括し、所掌事務を遂行する。
4 監事は、会計を監査し、総会に報告する。
(名誉会長及び顧問)
第7条 協会に名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長は、総会の同意を得て会長が推挙する。
3 顧問は、総会の同意を得て会長が委嘱する。なお、役員を退任した者を委嘱した場合の当該顧問の任期は、同職種の後任役員が退任して顧問となるまでの間とする。
4 名誉会長は、総会に出席し、意見を述べることができる。
5 顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じるものとする。
(総 会)
第8条 総会は、毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会又は書面による総会を開催することができる。
2 総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
3 総会は、会員の過半数の出席又は書面をもって成立する。ただし、委任状による出席を含むものとする。
4 総会の議決事項は、出席者又は書面の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 規約の制定及び改廃
(4) 役員の選任
(5) その他会長が必要と認める事項
(役員会)
第9条 役員会は、第5条第1項第1号から第5号までに規定する役員をもって構成する。
2 役員会は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。
3 役員会は、総会に付議する事項及び協会の運営に関する基本的事項を審議する。
(委員会)
第10条 協会の活動を円滑にするため、協会に次の委員会を設置する。
(1) 総務委員会
(2) 友好交流委員会
(3) コミュニケーション委員会
2 委員会に委員長を置く。
(チーム)
第10条の2 前条第1項各号に定める委員会にチームを設置し、チームの名称及び分掌業務は、別表のとおりとする。
2 チームにチームリーダー及びサブリーダーを置く。
3 チームには、会員の中から前条第1項各号の委員会が承認した者を委員として置くことができる。
(経 費)
第11条 総会の経費は、会費、市補助金、寄付金その他の収入をもって充てる。
(会 費)
第12条 協会の会員は、年間に次の会費(1口以上)を納入する。
(1) 個人会員 | 1口 3,000円 |
---|---|
(2) 家族会員 | 1口 5,000円 |
(3) 学生会員 | 1口 1,000円 |
(4) 団体・法人会員 | 1口 10,000円 |
2 10月1日以降に新規に入会する場合の会費は、前項各号に定める額の2分の1の額とする。
(会計年度)
第13条 協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資格の喪失)
会員が次のいずれかに該当したときは、資格を喪失させることができる。
(1) 会費を納入しなかったとき。
(2) 協会の名誉を著しく毀損したとき。
(事務局)
第15条 協会の事務を行うため、事務局を置く。
2 事務局は、事務局長、会計その他の職員をもって構成する。
3 事務局の職員は、会長が任命する。
(委 任)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成4年7月11日から施行する。
附 則
この規約は、平成6年4月23日から施行する。
附 則
この規約は、平成12年5月20日から施行する。
附 則
この規約は、平成14年5月25日から施行する。
附 則
この規約は、平成15年6月21日から施行する。
附 則
この規約は、平成18年5月13日から施行する。
附 則
この規約は、平成21年5月16日から施行する。
附 則
この規約は、平成24年5月26日から施行する。
附 則
この規約は、平成29年5月20日から施行する。
附 則
この規約は、令和3年5月15日から施行する。
別表(第10条の2関係)
委員会名 | チーム名 | 分掌業務の内容 |
---|---|---|
総務委員会 | 企画運営チーム |
|
広報チーム |
|
|
友好交流 委員会 |
インターナショナル チーム |
|
交流事業チーム |
|
|
コミュニケーション 委員会 |
日本語チーム |
|
外国語チーム |
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