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平成11年3月10日制定
足利市国際交流協会規約第4条に定める会員で、市内に住む者及び市内の事業所等に勤務する外国人については、日本政府の滞在査証を有する者に限る。 附則 この内規は、平成11年3月11日から施行する。
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